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よくあるご質問
Frequently Asked Questions
一般的な質問
開業時について
会計処理について
個人の税金等
一般的な質問
メールによるサポートは対応されていますか?
対応しております。
但し、状況によりご返信にお時間を要する場合もございますので、お急ぎの場合は076-258-7335までお電話下さい。
どの地域まで対応いただけますか?
基本的には全国対応可能です。
基本は最初に直接お会いしてお話を伺います。
その後、メールや電話、FAX等での対応でも可能です。
顧問契約するかどうか分かりませんが話だけ聞かせていただけますか?
はい。まずはご相談下さい。
お話させていただいて、ご納得いただけた場合のみ顧問契約を結ぶという形をとっております。経営者の皆様は悩み、ご自身の責任で判断する場面が多いと思います。そのお悩みの相談相手になれればと思っております。
気軽に相談しやすいという事が当事務所の特徴の一つです。まずはお声かけください。
一度顧問契約した後、解約することは可能ですか。
はい。もちろん可能です。
当事務所との契約は、永続的にお客様を拘束するものではありません。契約してみて合わなかった場合でも3ヶ月前のご通知により、いつでも解約することができます。
その後、それまでにお預かりした資料もそのままお返しさせていただけます。
各種の専門家を紹介してほしいのですが。
はい。ご紹介させていただきます。
登記については司法書士、労務に関しては社会保険労務士、ご相談内容に応じたご紹介をさせていただきます。
当事務所では会社の身近な相談相手として、どんな事でもまずはご相談いただけるように、税務以外の専門家とも提携しており、いつでもこれらの専門家をご紹介することができます。
小さな会社でも対応していますか?
はい。対応させていただきます。
当事務所の関与先の多くが、中小企業様や個人事業主の方です。
会社の規模に関係なく、 ご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。
開業時について
開業時には、どのような届け出が必要ですか?どこへ提出するのですか?
下記の様な届け出が必要になります。
法人 |
税務署 法人設立届出書 提出期限設立日から2ヶ月以内 法人税の青色申告承認申請書 ※青色申告を希望する場合 提出期限設立日から3ヶ月以内 給与支払事務所等の開設届出書 提出期限事務所等の開設日から1ヶ月以内 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 提出期限随時 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 ※資本金が1,000万円以上の場合 棚卸資産の評価方法の届出書 提出期限確定申告書の提出期限まで[注1] 減価償却資産の償却方法の届出書 提出期限確定申告書の提出期限まで[注2] |
都道府県税事務所 事業開始等申告書 提出期限 |
市町村役場 法人設立・設置届出書 提出期限 |
---|---|---|---|
個人 |
税務署 開業等届出書 提出期限開業日から1ヶ月以内 所得税の青色申告承認申請書 ※青色申告を希望する場合 提出期限開業日から2ヶ月以内 給与支払事務所等の開設届出書 提出期限事務所等を開設した日から1ヶ月以内 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 提出期限随時 青色事業専従者給与に関する届出書 ※青色専従者給与を支払う場合 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 提出期限確定申告書の提出期限まで[注3] 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 提出期限確定申告書の提出期限まで[注4] |
都道府県税事務所 開始等申告書 提出期限 |
市町村役場 開業等届出書 提出期限 |
- [注1]届け出がない場合、最終仕入原価法で計算
- [注2]届け出がない場合、建物を除き定率法で計算
- [注3]届け出がない場合、最終仕入原価法で計算
- [注4]届け出がない場合、定額法で計算
何から手を付けたらいいですか?
創業計画、資金調達、人材の確保、毎日の経理、各種届出、節税対策等、必要なことがございます。状況に応じてサポートさせていただきますので、ご相談いただきながら順にクリアしましょう。
個人運営と法人運営、どちらがいいですか?
法人設立費用を考慮しても、一般的には課税所得が年間600万円から700万円くらいであれば、法人成りのメリットがあると言えるのではないでしょうか。下記一覧表も参考下さい。
法人(青色申告) | 個人事業(青色申告) | |
---|---|---|
創業手続きと費用 |
法人(青色申告) 定款作成と登記が必要 費用は25~35万円前後(株式会社の場合) 創業手続き期間は2週間程度 |
個人事業(青色申告) 登記が不要 特別に費用は発生しない 創業手続きは短時間 |
営業上の信用度 | 法人(青色申告) 高い |
個人事業(青色申告) 低い ※法人組織でないと取引に応じてくれない場合もある。 |
融資 | 法人(青色申告) 融資が受けやすい ※融資を受ける場合は経営者の保証等を求められることが多い。 |
個人事業(青色申告) 会計帳簿の作成状況に応じて |
決算期 | 法人(青色申告) 決算期は自由 |
個人事業(青色申告) 1月1日から12月31日まで |
出資者・経営者の責任の範囲 | 法人(青色申告) 出資した金額以上に責任を負うことはない。(有限責任)[注1] |
個人事業(青色申告) 事業の経営状態に関わらず個人の責任が追求される(無限責任) |
社会保険への加入 | 法人(青色申告) 役員及び家族従業員共に必然加入 |
個人事業(青色申告) 従業員は社会保険 ※原則、従業員が5名以下なら任意加入。 |
経営者の給料 | 法人(青色申告) 役員報酬は会社の経費 ※経営者は受け取った役員報酬から給与所得控除が受けられる。 |
個人事業(青色申告) 不可 |
家族への給与 | 法人(青色申告) 役員又は従業員として給与支払可能 ※給与が103万円以下の場合は、配偶者控除・扶養控除の適用が受けられる。 |
個人事業(青色申告) 届出後、給与支払可能 ※給与が103万円以下であっても、配偶者控除・扶養控除の対象とはならない。 |
生命保険料の取扱い | 法人(青色申告) 一部または全額が経費に算入される |
個人事業(青色申告) 事業主の生命保険料は経費に算入されない |
役員の退職金 | 法人(青色申告) 適正な額であれば経費に算入される |
個人事業(青色申告) 事業主や専従者の退職金は経費に算入されない |
赤字の取扱い | 法人(青色申告) 翌事業年度以後7年間の黒字の金額から控除可能[注2] |
1)前年支払った所得税の還付を受ける 2)翌年以後3年間の黒字の金額から引く |
交際費 | 法人(青色申告) 年間800万円までの交際費等の金額の全額が会社の経費扱い可能[注3] |
個人事業(青色申告) 限度枠なし |
消費税の課税事業者 の判定 |
法人(青色申告) 資本金1,000万円未満 ※1年目の課税売上高が1,000万円以上=3年目は課税事業者。 ※1年目の売上高や支払給料の金額によっては2年目から課税事業者になる場合もある。 ※資本金が1,000万円以上であれば、設立年度から課税事業者になる。 |
個人事業(青色申告) 創業開始年及び翌年は、免税事業者 ※1年目の課税売上高が1,000万円以上=3年目は課税事業者。 ※1年目の売上高や支払給料の金額によっては2年目から課税事業者になる場合もある。 |
住民税均等割 | 法人(青色申告) 最低約7万円の均等割を支払う必要がある |
個人事業(青色申告) 増加することはない |
[注1]
※会社倒産の場合
- 出資者⇒借金の返済等が求められることはない。
- 経営者⇒借金を返済する必要はないが、会社の借金の保証等を行っている場合は別である。
[注2]
- ※平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額については、9年。
- ※平成24年4月1日以後に開始する事業年度での欠損金の控除限度額は、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得金額の80%相当額に制限される。
- ※中小法人等(資本金1億円以下の法人等で、資本金5億円以上の法人による完全支配関係があるもの等以外)については、80%相当額に制限される措置から除外される。
- ※中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が受けられる。
[注3]
- ※資本金1億円超の法人は、飲食費の50%まで会社の経費扱いとして可能。
会計処理について
会社にかかる税金ってどんなものがありますか?
税金は、利益に対して課税されるもの、資産保有により課税されるもの、文書に対して課税されるもの等、いろいろあります。
主なものは以下の通りです(各項目にマウスを乗せると詳細が表示されます)。
利息に対しての税預金に対して課される税金です。
税率は国15.315%+県5%の合計20.315%です。
固定資産税・償却資産税土地や建物、償却資産に対して市から課される税金です。
・課税標準額に対して税率は1.4%です。
・その他、土地や建物の取得には不動産取得税、その登記に登録免許税が課せられます。
消費税課税事業者となった場合、原則課税売上に対する消費税から、課税仕入れに対する消費税を差し引いた差額を納付します。
※対象になるのは通常2期前の課税売上が1,000万円を超えた場合
所得税・復興特別所得税従業員給与や社長の報酬、個人に対して支払われる報酬料金等から源泉徴収した、所得税・復興特別所得税を会社が納付します。
消費税が戻ってくる可能性があるって本当ですか?
はい、本当です。
納税する消費税の計算方法
■消費税の原則的な計算方法
課税売上ー課税仕入れ=差し引いた金額が納税金額
原則的な計算をすれば、上記の金額で納税額がマイナスになる=課税仕入れが課税売上を上回ると消費税が還付になります。特に大きな設備投資をした場合等に、こういった事例があります。この適用は事前に届出書の提出が必要な場合があり、且つ3年間は課税事業者である事等の規制を受けるケースがありますので、何が一番有利かを検討する必要があります。
個人の税金等
うちでも相続税かかりますか?
相続税は一定の金額を超えたら、支払う義務が生じます。
但し、基礎控除額というものがあり、財産の評価額が基礎控除の金額以下であれば納税も申告もありません。
基礎控除額は平成27年1月1日以降に改正されました。
■改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額について
例)夫婦+子供2人の家族。夫が死亡し、相続人が配偶者+子供2人の場合
■改正後
3000万円+(600万円×3人)=4,800万円⇒これが基礎控除額
●但し実際、配偶者がいる場合は現行通り配偶者の税額軽減が適用されるため、最低保証額1億6千万円までは相続税課税はありません。
●小規模宅地等の減額居住用面積が330㎡(現行240㎡)になりました。
この2点は適正な申告が適応要件につき、きちんと申告すれば税額がゼロということも。
まずは試算できますので、お気軽にご相談下さい。